御存じですか?
相続登記が義務化されました
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
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正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります
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不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
新制度「相続人申告登記」
不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性も考えられます。話し合いが行われている間でも、法定相続分に基づいて登記の手続き自体を行うことは可能です。しかし、相続登記の手続きに必要な資料は多く、慣れていない方にとっては非常に複雑で時間と労力を要するものです。正式な相続人が決まった際には改めて登記をする必要があるため、二度手間となってしまいかねません。 遺産分割協議が長引く際には、改正法で新設される「相続人申告登記」という制度を活用するとよいでしょう。
相続登記手続きの費用と期間
当事務所では相続登記手続きの費用は、60,000円からとなります。(相続財産の評価額が、1,000万円以下の場合) 相続財産の評価額や相続人の人数等により金額に変更が生じますのであらかじめご了承ください。 また、お手続きの期間はご希望の依頼内容によって変わってきます。(相続人の調査から行う場合は、多少の期間をいただこととなります。) 具体的な費用や期間については、まずは無料相談を行い、お客様の相続に関する状況を詳しくお伺いしてからお見積りをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
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